民事再生(個人再生)とは
民事再生(個人再生)とは、以下のような場合に裁判所に申し立てて生活を再建することができる債務整理方法で、家を手放さずにすむなど、高価な財産を処分することなく行えるのが特長です。
- 任意整理での引き直し計算でも返済不能な額の借金を抱えている
- 住宅などの財産を手放したくない(住宅ローンの支払いに困窮した場合など)
- 自己破産だけは避けたい

自己破産の場合のように、一定の職業に就けなくなるいわゆる「資格制限」というものもなく、借金の事由が賭け事や浪費であれば免責が認められない、などの制限もありません。
民事再生の手続きにあたっては、以下のような要件に該当する場合が対象となり、住宅ローン以外の借金の減額と、民事再生手続き後の利息の支払いの免除が認められます。
- 住宅ローンを除く借金が総額5,000万円以下である
- 継続して収入を得る見込みがある個人
- 先々返済不能となるおそれがある
元金が大きく減額される
民事再生の利点は、家や車などを手放さずに済むことのほか、借金の元金を大きく減額されることです。原則的には、概ね以下の割合で返済額が決められます。
- 借金総額 100万円以上・・・借金総額の1/5
- 借金総額 1,500~3,000万円・・・300万円
- 借金総額 3,000万円~5,000万円・・・借金総額の1/10
弁護士に依頼するのが得策
民事再生を依頼するときには、司法書士よりも訴訟代理権がある弁護士に依頼するほうが得策といえます。
その理由は、弁護士に依頼すると裁判所での手続きを一括して任せることができるため、債務者本人が地方裁判所に出向く必要がなくなるなど、大幅な負担軽減につながるからです。
民事再生(個人再生)の流れ
民事再生の流れは次のようになります。
- 債権者一覧などをまとめて弁護士に相談し民事再生が可能であれば依頼・・・依頼の時点で取り立てが止まる
- 弁護士の説明にしたがって必要書類を作成
- 代理人弁護士が裁判所に人事再生の申し立て書を提出
- 住宅ローンの支払い以外を停止できる
(住宅ローンの支払いは弁護士の指示によって継続) - 借金の額について確認・債権の確定
- 債権者に対して書面により決議
- 裁判所の認可
- 再生計画によって3年間の支払いを開始
- 民事再生成立
以上のような手続きに、およそ6か月間を要するということです。
民事再生(個人再生)の注意点
「家や車を手放す必要がなく元金が大幅に減額される」という利点がある民事再生ですが、逆に言うと住宅ローンの返済に窮している場合は利用できないということにもなります。
また、民事再生を行うと官報に掲載されや信用情報機関にも一定期間記録が残りますので、約7年間は借り入れができなくなるという難点もあります。
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